| 労働保険事務組合とは |
| 事業主の委託を受けて、「労働保険」(労災保険と雇用保険)の事務手続をおこなう厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
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| 委託できる事業主は |
常時使用する労働者が、
- 金融・保険・不動産・小売業は・・・・・・・・1人〜50人以下
- 卸売業または、サービス業は・・・・・・・・・100人以下
- その他の事業は・・・・・・・・・・・・・・・300人以下
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| 委託すると次のような利点があります |
- 労災・雇用保険の申請・届出や、保険料の申告・納付等を事業主に代わって事務組合が、一括して処理。
- 通常、労災保険対象外となっている事業主及び家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
- 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。
(事務組合に委託していない場合は一定額を超えないと分割納付が出来ません)
- (社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業の特典をご利用できます。
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