(お手続きにつきましては、社会保険労務士がおこないます)
創業・異業種進出や経営革新のための人材確保等、新たな事業展開に向けて国が支援する制度です。
※内容は、2010年8月1日現在のものです。 |
対象となる労働者 |
次のいずれかに該当する求職者(紹介時点で在職中の者、65歳以上の者を除く)を公共職業安定所または、 無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇入れた場合。
- 60歳以上の者
- 身体、知的、精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 手帳所持者(炭鉱、沖縄、漁業、本四架橋)等
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受給額 |
雇入れ後1年間(重度障害者雇い入れの場合は1年6ヶ月)に支払った賃金に相当する額として 一定の方法により算出した額の、1/4(中小企業は1/3)
(重度障害者等は1年半で、1/3(中小企業1/2))
※一定の方法
雇入れ前年度の確定保険料から平均賃金額を算出し、支給額を算出する方法 |
受給手続 |
対象労働者の支給対象期(対象労働者の雇入れの日から起算した最初の6ヶ月が第1期。 以後6ヶ月ごとに第2期、第3期となります。)後1ヶ月以内に支給申請書に必要な書類を添えて安定所に申請。 |
対象となる労働者 |
以下のa〜fのいずれかに該当する者を、公共職業安定所の紹介により一定期間試行雇用(トライアル雇用)していること。
- 中高年齢者
- 若年者等
- 母子家庭の母等
- 障害者
- 日雇労働者
- ホームレス
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受給額 |
対象者1人につき月額4万円(最高3ヶ月まで)。ただし、対象者が支給対象期間の途中で離職、又は常用雇用へ移行した場合で1ヶ月に満たない雇用期間がある場合についての奨励金の支給額は、試行雇用労働者が一ヶ月間に就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合に応じて支給金額が異なります。 |
受給手続 |
- 雇い入れ日から2週間以内に、対象者の署名又は捺印のある「トライアル雇用実施計画書」を紹介を受けた安定所に提出。
- トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内に結果報告書及び支給申請書に必要な書類を添付して事業所管轄の安定所に提出。
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受給できる事業主 |
- 以下の介護サービスの提供を業として行うこと。
- 訪問介護・入浴介護・看護
- 通所介護、短期入所生活介護・療養介護
- 福祉用具貸与・販売
- 移送
- 要介護者への食事の提供(配食)
- 介護老人福祉施設や身体障害者更生施設等で行われる介護サービス
- 訪問・通所リハビリテーション など
- 従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等 に伴い、新たに一般被保険者となる特定労働者を雇い入れること。
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対象となる労働者 |
事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護士(1級)、医師、看護士又は准看護士の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」として、新サービスの提供等に係る業務に就く特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とします。
また、支給の対象となる特定労働者数は3人までとします。 |
受給額 |
雇い入れの日から起算して6ヵ月の期間限りに70万円を限度として受給できます。 |
受給手続 |
- 新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前から事業開始1ヶ月前の日までに、 介護基盤人材確保助成金申請計画書と必要書類、都道府県知事に対する改善計画認定申請書を介護労働安定センター 都道府県支部に提出。
- 対象労働者の支給対象期(特定労働者の雇入れの日から起算した最初の6ヶ月が第1期、次の6ヶ月を第2期とします。)の翌月の末日までに支給申請書を都道府県労働局に申請。
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受給できる事業主 |
- 育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定していること。
- 育児休業、勤務時間の短縮等の措置を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 平成12年4月1日以降に代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を育児休業取得後原職等に復帰させていること。
- 原職等に復帰した対象労働者の育児休業期間が平成12年4月1日以降3ヶ月以上あり、かつ育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。
- 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き6ヶ月以上雇用していること。
- 対象労働者を、当該育児休業期間を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
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受給額 |
- 原職等復帰について、平成12年4月1日以降、新たに就業規則等に規定した事業主の場合。
対象労働者が最初に生じた場合
中小企業事業主 |
50〜40万円 |
大企業事業主 |
40〜30万円 |
2人目以降の対象労働者が生じた場合(人数の上限あり)
- 原職等復帰について、平成12年3月31日までに就業規則等に既に規定している事業主の場合。
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受給手続 |
対象労働者が生じた日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日が4月1日〜9月末日の場合は10月1日〜11月末日まで、10月1日〜翌年の3月末日の場合は4月1日〜5月末日までに支給申請書に必要書類を添付して管轄の財団法人21世紀初期業財団地方事務所長に提出。
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